「乗らなくなったバイクを処分したい」
「バイクの処分方法がわからない」
「横浜市ではバイクの処分ができないと言われた」
このように、乗らなくなったバイクの処分にお困りではないでしょうか?横浜市でバイクを処分するには、粗大ゴミでは処分ができません。また、廃車手続きが必要であるなど、バイク処分は手間がかかります。
今回は手間がかかるバイク処分について紹介していきます。
横浜市青葉区でバイクを処分する方法は以下の通りです。
処分方法 | 処分にかかる費用 |
---|---|
廃車二輪取り扱い店に持ち込みをする | 運搬費用は実費 |
個人売買をする | 売り上げによる |
便利屋「叶え隊」 | 8,000円~ |
バイクの処分が面倒で業者に丸投げしたい方は、便利屋「叶え隊」にお任せください
バイク処分は8,000円から承ります。お見積り・ご相談は無料です。
※電話が出れずに折り返す場合はこちらの番号09078284701からかけ直します。
横浜市ではバイク引き取りは行っていませんので、乗らずに廃車をするのであれば、廃車手続きを進める必要があります。
廃車手続きをする場所や持ち物は以下の通りです。
【原動付自転車】
「手続き先」
・区役所(郵送でも可能)または関東運輸局神奈川運輸支局
「必要な書類」
・ナンバープレート
・標識交付証明書(紛失した場合は不要)
・軽自動車税申告書
・標識交付証明書(ナンバープレートを交付された時に受け取った書類)
・廃車申告書(市町村役所にて入手可能)
【軽二輪(126ccから250cc以下)】
「手続き先」
・関東運輸局神奈川運輸支局
「必要な書類」
・ナンバープレート
・印鑑
・軽自動車税申告書
・標識交付証明書(ナンバープレートを交付された時に受け取った書類)
・軽自動車届出済証
・軽自動車届出済証返納証明書交付請求書
【251cc以上のバイク】
「手続き先」
・関東運輸局神奈川運輸支局
「必要な書類」
・車検証
・ナンバープレート
・軽自動車税申告書
・標識交付証明書(ナンバープレートを交付された時に受け取った書類)
・抹消登録申請書
・印鑑
横浜市でバイクを処分する場合は、買取依頼や指定の場所に持ち込む必要があります。
私有地に放置されているバイクを処分する場合、警察にて盗難車でないことを確認する必要があるのです。
盗難車でないことが確認でき、なおかつ所有者が見つからない場合は、土地の所有者が処分する必要があります。ただし、後々のトラブルを避けるため、あらかじめ張り紙を貼っておく配慮をすると安心です。
バイクを処分する際、以下のサイトを利用することで個人売買が可能となります。
個人売買は動かないバイクでも、部品が欲しい理由で買い手が現れる可能性があります。ただし、売買の手続きや発送などに手間がかかります。また、以下のようなトラブルに注意しなければなりません。
個人売買は手軽に始められるメリットがありますが、手続きやトラブルなどに手間がかかることがあります。とくに、個人売買に慣れていない方は、少し難しい処分方法となります。
「バイクの手続きがわからない」「処分する時間がない」といったお悩みはぜひ便利屋「叶え隊」にお任せください。
廃車手続きのサポートや迅速な引取まで一貫して行います。お見積りやご相談は無料のため、お気軽にご連絡ください。
バイクの処分が面倒で業者に丸投げしたい方は、便利屋「叶え隊」にお任せください
バイク処分は8,000円から承ります。お見積り・ご相談は無料です。
※電話が出れずに折り返す場合はこちらの番号09078284701からかけ直します。